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遺留分とは

 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利を言います。

 被相続人は、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈したり、特定の相続人に対して全財産を相続させることもできます。

 しかし、これでは、相続人は、相続財産を一切取得することもできなくなり、生活もできなくなるという事態も考えられます。

 そこで、このような相続人に不利益を防止するため、遺産の一定の割合を相続人に保証しているのです。

 相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。

 遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、有効な遺言です

 しかし、遺留分減殺請求がなされると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。

相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。



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2012/01/03(火) 08:02 相続登記 記事URL COM(0)
Q2.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?



A2.相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割協議は無効となりません。



認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。

   

つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。



これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図った制度です。

   



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2011/12/28(水) 17:36 相続登記 記事URL COM(0)
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。

つまり、連れ子は、相続権を有しません。

相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。

養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。

しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。

そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。





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2011/12/16(金) 12:40 相続登記 記事URL COM(0)
具体的、特別受益がある場合の相続分の計算は、次のようになります。

相続開始時の相続財産の価格+生前贈与=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分ー(生前贈与又は遺贈の価格)=具体的な相続分
※加えるべき特別受益には、遺贈の価格は含まれません。



相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円




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2011/12/12(月) 08:13 相続登記 記事URL COM(0)
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。



遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。



遺言書を作成しないまま、遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。


相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。





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2011/08/13(土) 08:35 相続登記 記事URL COM(0)

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。




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公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成される遺言書を言います。

原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。

しかし、公証人、証人2人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、作成費用が発生するというデメリットもあります。

なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。

自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言発見後、速やかに検認の手続きを受けなければいけません。



2011/08/11(木) 06:04 相続登記 記事URL COM(0)
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