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相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?

A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。

つまり、連れ子は、相続権を有しません。

相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。

養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。

しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。

そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。





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2011/12/16(金) 12:40 相続登記 記事URL COM(0)
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