相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?
A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。
つまり、連れ子は、相続権を有しません。
相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。
養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。
しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。
そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。
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