遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。
遺言書を作成しないまま、遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
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