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Q2.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?



A2.相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割協議は無効となりません。



認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。

   

つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。



これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図った制度です。

   



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2011/12/28(水) 17:36 相続登記 記事URL COM(0)
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