Q2.遺産分割後、認知されて相続人が新たに現れた場合、遺産分割協議は無効となりますか?
A2.相続開始後、すでに遺産分割その他の処分をした時は、その後、死後認知されて相続人となっても、その遺産分割協議は無効となりません。
認知により相続人となった者は、価額のみによる支払い請求できるだけです(民法910条)。
つまり、遺産分割協議で、相続財産を売却し換価分割した場合、その相続財産の売却は無効とはなりません。
これは、非嫡出子と遺産分割の安定性の調和を図った制度です。
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