具体的、特別受益がある場合の相続分の計算は、次のようになります。
相続開始時の相続財産の価格+生前贈与=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分ー(生前贈与又は遺贈の価格)=具体的な相続分
※加えるべき特別受益には、遺贈の価格は含まれません。
例
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
特別受益分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男 (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男 (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円
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