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具体的、特別受益がある場合の相続分の計算は、次のようになります。

相続開始時の相続財産の価格+生前贈与=みなし相続財産
みなし相続財産×相続分の割合=本来の相続分
本来の相続分ー(生前贈与又は遺贈の価格)=具体的な相続分
※加えるべき特別受益には、遺贈の価格は含まれません。



相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円




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2011/12/12(月) 08:13 相続登記 記事URL COM(0)
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