遺留分とは
被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利を言います。
被相続人は、遺言書を作成すれば、法定相続人以外の者に全財産を遺贈したり、特定の相続人に対して全財産を相続させることもできます。
しかし、これでは、相続人は、相続財産を一切取得することもできなくなり、生活もできなくなるという事態も考えられます。
そこで、このような相続人に不利益を防止するため、遺産の一定の割合を相続人に保証しているのです。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
遺留分を取り返す権利を行使するかどうかは相続人の自由であり、遺留分減殺請求がなされるまでは、有効な遺言です
しかし、遺留分減殺請求がなされると、受遺者・受贈者は、侵害している遺留分の額の財産を相続人に返還しなければならなくなります。
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
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