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遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。

検認によって、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

申立てに必要な書類は、下記のとおりです。
 ・申立書
 ・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
 ・相続人全員の戸籍謄本
 ・遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
※ 状況により、上記書類以外に追加で要求されることがあります。

このように、公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。



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2012/09/19(水) 09:17 相続 記事URL COM(0)
訴状に書かれた期限の利益の喪失の日が違う???

なんの話???

暫く、支払っていない???

5年以上、支払っていない???

そうしたら、債権回収会社から、訴えられた???

その時の話です。。

そういう経験のない人には、全く、わかりません。。

期限の利益を喪失した日については、訴えをおこされた場合に、訴状に記載されております。

しかし、債権譲渡された場合、債権を譲り受けた一部の債権回収会社では、期限の利益喪失日を、債権譲渡の日であると主張してくる場合があります。

そのような場合、答弁書にて、債権者が主張する期限の利益喪失日を否認し、争う必要があります。

債権譲渡の通知だけでは、譲渡会社に対抗できたこと、消滅時効の抗弁、失わないということです、

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2012/09/01(土) 12:59 債務整理 記事URL COM(0)
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