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秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。




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公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成される遺言書を言います。

原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。

しかし、公証人、証人2人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、作成費用が発生するというデメリットもあります。

なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。

自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言発見後、速やかに検認の手続きを受けなければいけません。



2011/08/11(木) 06:04 相続登記 記事URL COM(0)
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