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嫡出子とは、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する(772条1項)とされているように、婚姻中に懐胎した子をいいます。

 そして、同条2項では、婚姻成立の日から200日以後
 又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。

 例えば
 ・婚姻中に生まれた子。
 ・婚姻中に妊娠し、父親が死亡した後に生まれた子。
 ・婚姻から200日以後に、出まれた子。
  ただし、内縁が先行している場合、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子。
 ・離婚した後、300日以内に生まれた子。
 ・未婚時に出生し父親に認知された子供で、後に父と母が婚姻したとき (準正による嫡出身分の取得)
 ・未婚時に出生した後、父と母が婚姻し、その後に父親が認知した子供 (準正による嫡出身分の取得)
 
 嫡出を否定する場合には、嫡出否認の訴えによることになります。
 嫡出否認の訴えでは、夫がこの出生を知ったときから1年以内に提起しなければならず(777条)、
 子の出生後に夫が嫡出を承認したときはその否認権を失うことになります(776条)。
 
 したがって、仮に、妻が、夫以外の男性との間に、子をもうけたとしても、夫の嫡出子とされます。
 この場合には、親子関係不存在確認の訴えにより、嫡出を否認する必要があります。

 嫡出子の中には、772条の条件を満たすものの推定を及ぼすことが不自然な場合には、推定されない嫡出子とされます。
 
 妊娠したとみられる時期に夫が出征していた場合(最判平成10年8月31日)。
 妊娠したとみられる時期に夫が収監されていた場合。などがあります。

 ただし、別居開始後9ケ月余後に生まれた子について、婚姻の実態がないことが明らかでない以上嫡出推定が及ぶとした判例もあります(最判平成10年8月31日)。
 
 推定されない嫡出子について、嫡出を否認する場合には、親子関係不存在確認の訴えによります。


当事務所では、相続登記を次のような手続きで進めて参ります。


1.被相続人の戸籍、除籍、改製原戸籍(出生から死亡まで)を収集し相続人を確定しましょう。


2.相続人全員の現在戸籍、住民票、印鑑証明書(遺産分割協議がある場合)を収集しましょう。


3.遺言書が存在するかどうか調べましょう。


4.相続人全員で遺産分割協議をしましょう。


5.遺産分割の方法を決定(遺産分割協議)しましょう。


6.遺産分割協議書を作成しましょう。
※遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、ご実印を押印することが必要です。


7.登記費用・報酬の御見積書を送付いたします。


8.登記申請書、相続関係説明図など取得・作成します。


9.登記費用・報酬の振込みされた後、登記申請致します。


10.登記完了後、登記簿謄本にて、正しく登記されたか、確認します。


11.登記識別情報・相続関係書類を郵送もしくはお届けします。


相続登記費用・報酬一覧表


(1)司法書士登記報酬登記  42,000円(税込)

※ 当事務所では、筆数加算は致しません。
※ 当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※ 私道部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記金額と異なりません。
※ ただし、管轄、申請日が同一である場合に限ります。


(2)書類作成費用

遺産分割協議書作成費用    10,500円(税込)

相続関係説明図作成費用     5,250円(税込)


(3)住民票、戸籍等取得代行費用   1,050円(各1ケ所)(税込)


(4)登録免許税
   
   固定資産税評価証明書の価格(1000円以下切捨て) × 0.004

※ 当事務所では、相続登記をオンライン申請致しますので、
登録免許税10%(最大5,000円)が軽減されます。


(5)登記申請直前及び完了後の登記簿謄本

   実費 1,000円(各1通)


(6)書類郵送代 

   実費




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2011/07/02(土) 04:07 相続登記 記事URL COM(0)
相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例1

Q1.亡くなった家族の借入に過払い金があることを知らずに、相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消しできるのでしょうか?

A1.相続放棄は、錯誤による無効主張は、認められません。
   相続放棄については、詐欺、脅迫による取消の主張は認めた判例があります・
   相続放棄による取引の安全と相続人の利益とを考慮した判例であると思います。
   したがって、過払い金があることを認識していなかったことを理由に、錯誤におる無効主張は認められないのです。
   詐欺、脅迫による取消の主張以外にも、次の取消の主張が認められます。

   未成年者が親の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人が相続放棄をした場合、後見人が後見監督人の同意を得ずに成年被後見人の相続放棄をした場合などなど。

   いずれも、無能力者を保護するために、取消主張が認められます。


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2011/01/22(土) 14:30 相続登記 記事URL COM(0)
相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。

Q1.相続登記はいつまでにしなければいけないのでしょうか?

A1.相続登記は、法律上、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
   しかし、相続登記をしないまま放置していると、時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が発生するなど、どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。
   相続登記をしようという時に、相続関係者が多数にのぼり、容易に話がまとまらないという状況や相続関係者があまりに疎遠で、話を切り出しにくいなど、ますます相続登記が困難になることも考えられます。
   さらに、相続した不動産を担保に融資を受ける、あるいは、相続した不動産を売却するという場合には、かならず、相続登記をしなければいけません。
   
   従って、相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行ったほうが望ましいと言えるでしょう。


相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。

Q2.相続登記にはどのような書類が必要になりますか?

A2.登記必要書類は、相続を登記原因とする場合と遺産分割を登記原因とする場合によって異なります。

   相続を登記原因とする相続登記

   必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
   もしくは戸籍の附票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、
   相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)、
   遺言書、固定資産評価証明書などになります。

  ・相続登記の必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票
   (本籍が記載されているもの)もしくは戸籍の附票
   登記簿上に記載されている所有者が被相続人と同一人物であることを証明する書類です。
   もし、住所、氏名が登記簿上の記載と異なっている場合には、住所の変更を証明する書類が必要になります。
   戸籍の除附票、住民票の除票の保管期間は、5年ですので、住所変更を証明する書面が取れない場合も考えられます。   
   その場合には、不在住証明書、不在籍証明書が必要になります。   
   さらに、登記済証(権利書)の添付、上申書の提出を求められることもあります。
   もちろん、登記済証(権利書)は、原本還付して、お返しします。
  
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
   東京都のように戦災にあい、戸籍が全部そろわない場合があります。
   その場合には、市区町村長作成の焼失証明書が必要になります。
   さらに、相続人全員から、他に相続人が存在しな旨の上申書の提出を求められる場合もあります。  

  ・相続人全員の戸籍謄本  
   相続人の戸籍については、被相続人と違い、出生から死亡まで必要とされていません。
 相続人については、現在の戸籍のみで足りるとの取り扱いです。

  ・相続人全員の住民票

  ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)   
   遺産分割協議書には、実印を押印していただき、印鑑証明書を添付する取り扱いとされております。   

  ・固定資産評価証明書



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2010/12/31(金) 16:42 相続登記 記事URL COM(0)
相続人の廃除とは

遺留分を有する推定相続人に、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申立てることによって、相続人の相続権が奪われることになります。

廃除される相続人は、遺留分を有する相続人でなければならないことから、遺留分を有しない、兄弟姉妹を廃除することはできません。

また、欠格事由と同様、廃除された者の子孫が、代襲相続人となります。

具体的にどのような行為がこれらの事由に該当するかは、具体的な相続関係を考慮して判断されます。


廃除の方法については、生前廃除の場合には、被相続人自らが相続人の廃除を
家庭裁判所に請求し、遺言廃除の場合には、遺言の効力が生じた後、遅滞なく遺言執行者が
家庭裁判所に請求することになります。


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2010/12/25(土) 07:57 相続登記 記事URL COM(0)

遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

相続人全員が参加しない場合、遺産分割協議は無効とされます・

遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺産分割では、不動産など遺産分割に適さない場合も考えられます。

このような場合に、公平な遺産分割を重視するあまり、不動産など共有に遺産分割することもあるかと思います。

しかし、共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。

相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。



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2010/11/24(水) 07:54 相続登記 記事URL COM(0)

相続人が誰であるか、民法で順番が決まっています。

配偶者は、常に相続人であり、配偶者以外の相続人は、下記のとおりになります。

第1順位  
死亡した人の子供がいる場合
子供

子供には、養子、非嫡出子が含まれます。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。

※配偶者が存在しない場合には、父母や祖父母など直系尊属のみ相続人

第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。


秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。



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2010/11/13(土) 11:19 相続登記 記事URL COM(0)
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