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相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。

Q1.相続登記はいつまでにしなければいけないのでしょうか?

A1.相続登記は、法律上、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
   しかし、相続登記をしないまま放置していると、時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が発生するなど、どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。
   相続登記をしようという時に、相続関係者が多数にのぼり、容易に話がまとまらないという状況や相続関係者があまりに疎遠で、話を切り出しにくいなど、ますます相続登記が困難になることも考えられます。
   さらに、相続した不動産を担保に融資を受ける、あるいは、相続した不動産を売却するという場合には、かならず、相続登記をしなければいけません。
   
   従って、相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行ったほうが望ましいと言えるでしょう。


相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。

Q2.相続登記にはどのような書類が必要になりますか?

A2.登記必要書類は、相続を登記原因とする場合と遺産分割を登記原因とする場合によって異なります。

   相続を登記原因とする相続登記

   必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
   もしくは戸籍の附票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、
   相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)、
   遺言書、固定資産評価証明書などになります。

  ・相続登記の必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票
   (本籍が記載されているもの)もしくは戸籍の附票
   登記簿上に記載されている所有者が被相続人と同一人物であることを証明する書類です。
   もし、住所、氏名が登記簿上の記載と異なっている場合には、住所の変更を証明する書類が必要になります。
   戸籍の除附票、住民票の除票の保管期間は、5年ですので、住所変更を証明する書面が取れない場合も考えられます。   
   その場合には、不在住証明書、不在籍証明書が必要になります。   
   さらに、登記済証(権利書)の添付、上申書の提出を求められることもあります。
   もちろん、登記済証(権利書)は、原本還付して、お返しします。
  
  ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
   東京都のように戦災にあい、戸籍が全部そろわない場合があります。
   その場合には、市区町村長作成の焼失証明書が必要になります。
   さらに、相続人全員から、他に相続人が存在しな旨の上申書の提出を求められる場合もあります。  

  ・相続人全員の戸籍謄本  
   相続人の戸籍については、被相続人と違い、出生から死亡まで必要とされていません。
 相続人については、現在の戸籍のみで足りるとの取り扱いです。

  ・相続人全員の住民票

  ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)   
   遺産分割協議書には、実印を押印していただき、印鑑証明書を添付する取り扱いとされております。   

  ・固定資産評価証明書



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2010/12/31(金) 16:42 相続登記 記事URL COM(0)
遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、
遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、
遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。

また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。

ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか、遺言書の要件を充たしているかどうかなど、
遺言書の有効性を確定する手続きではありません。

遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。

仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。

このような行為によって、遺言者の最終意思が破棄されることはないからです。

しかし、遺言書の内容を改ざんする行為があれば、その相続人は相続欠格者となります。


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2010/12/30(木) 19:27 検認 記事URL COM(0)
相続人の廃除とは

遺留分を有する推定相続人に、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申立てることによって、相続人の相続権が奪われることになります。

廃除される相続人は、遺留分を有する相続人でなければならないことから、遺留分を有しない、兄弟姉妹を廃除することはできません。

また、欠格事由と同様、廃除された者の子孫が、代襲相続人となります。

具体的にどのような行為がこれらの事由に該当するかは、具体的な相続関係を考慮して判断されます。


廃除の方法については、生前廃除の場合には、被相続人自らが相続人の廃除を
家庭裁判所に請求し、遺言廃除の場合には、遺言の効力が生じた後、遅滞なく遺言執行者が
家庭裁判所に請求することになります。


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2010/12/25(土) 07:57 相続登記 記事URL COM(0)
遺産分割協議、相続登記を正しく行うためには、相続、贈与について基礎知識を持つことが必要になります。

例えば、遺産分割協議に相続人が一部でも欠けますと、遺産分割協議は無効になります。

そこで、このホームページでは、遺産分割協議、さらに相続登記が正しくされますよう、相続・贈与について、様々な基礎知識について、解説しました。

特別受益が、その相続人の具体的相続分に対して等しい、もしくは、超過する場合には、その相続人は、具体的相続分を持たないことになります。

 そのような場合、特別受益証明書(民法903条相続分のないことの証明書)を添付して登記申請することになります。

特別受益証明書雛形

  平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎は、被相続人の生前中に、○○○○として、被相続人からすでに相続分相当の贈与を受けているので、遺産について受けるべき相続分のないことを証明します。

平成○○年○○月○○日

 被相続人甲野太郎
 
 ○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎  実印


 相続登記の申請には、特別受益者(作成者)の印鑑証明書を添付して、登記を申請することになります。


相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 このような問題が生じないよう、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

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2010/12/22(水) 17:13 日記 記事URL COM(0)
遺産分割協議についてよくあるお問合せについてまとめてみました。

Q4.遺産分割による所有権移転登記は、どのようになりますか?



A4.遺産分割による所有権移転登記には、遺言によって定めた内容による場合共同相続人の間で、遺産分割協議が成立した場合、遺産分割の調停又は審判が成立した場合が考えられます。

   登記の方法は、遺産分割協議による所有権移転登記は、不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と、一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合によって、
   登記原因が異なります。


   不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合

   この場合には、共同相続人名義に所有権移転登記をすることなく、直接、遺産分割によって不動産を取得した相続人名義に所有権移転登記をすることができます。

   登記原因    平成○○年○○月○○日相続

   添付書類    相続を証する書面
             ・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
             ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
             ・相続人全員の戸籍謄本
             ・相続人全員の住民票
             ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)

   登録免許税   固定資産税評価額の0.4%

   ※一般的には、この場合に該当するケースが多いのではないでしょうか?



   一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合

   この場合には、遺産分割で不動産を取得した相続人を登記権利者、他の登記名義人を登記義務者とした共同申請になります。

   登記原因    平成○○年○○月○○日遺産分割

   添付書類    登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書等)
             登記識別情報もしくは登記済権利証
             不動産を取得した相続人の住民票
             他の登記名義人全員の印鑑証明書(作成後3ケ月以内)

   登録免許税   固定資産税評価額の0.4%

   ※被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と添付書類が異なります。
   ※債権者が相続人に代位して一旦相続登記をした場合などがこのケースに該当します。







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2010/12/20(月) 03:58 相続 記事URL COM(0)
民事再生メリット

1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
  ※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方や収入が多い方は、民事再生を利用しても、さほど減額されません。
   
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
  
3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。
  
  資産を処分されたり、宅建、警備員など資格制限による職業上の制限もありません。

4.自己破産とは違い、浪費、ギャンブル等の免責不許可事由があっても、民事再生の申立はできます。


民事再生デメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。

  また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.すべての借金を債務整理しなければいけないため、会社からの借金、共済組合からの借金も債務整理しなければいけません。その結果、状況が、勤務先に知られることになります。

4.官報に掲載されます。
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2010/12/18(土) 09:50 日記 記事URL COM(0)
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