遺言書(公正証書による遺言を除く。)の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その「検認」を請求しなければなりません。また,封印のある遺言書は,家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないことになっています。
検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
検認とは、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、
遺言書の偽造・変造を防止し、遺言の内容を確定する手続きであり、公正証書遺言以外は、
遺言書を見つけたら、速やかに、検認を受ける必要があります。
また、遺言書の検認よって、遺言書の存在を相続人全員に知らせる効果もあります。
ただし、検認によって、遺言書が被相続人の最終意思によるものとか、遺言書の要件を充たしているかどうかなど、
遺言書の有効性を確定する手続きではありません。
遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとした場合、5万円以下の過料に処せられます。
仮に、検認を受けずに、上記行為をしたとしても、遺言書が無効になるものではありません。
このような行為によって、遺言者の最終意思が破棄されることはないからです。
しかし、遺言書の内容を改ざんする行為があれば、その相続人は相続欠格者となります。
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