遺産分割協議、相続登記を正しく行うためには、相続、贈与について基礎知識を持つことが必要になります。
例えば、遺産分割協議に相続人が一部でも欠けますと、遺産分割協議は無効になります。
そこで、このホームページでは、遺産分割協議、さらに相続登記が正しくされますよう、相続・贈与について、様々な基礎知識について、解説しました。
特別受益が、その相続人の具体的相続分に対して等しい、もしくは、超過する場合には、その相続人は、具体的相続分を持たないことになります。
そのような場合、特別受益証明書(民法903条相続分のないことの証明書)を添付して登記申請することになります。
特別受益証明書雛形
平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎は、被相続人の生前中に、○○○○として、被相続人からすでに相続分相当の贈与を受けているので、遺産について受けるべき相続分のないことを証明します。
平成○○年○○月○○日
被相続人甲野太郎
○○市○○町○丁目○番○号 甲野一郎 実印
相続登記の申請には、特別受益者(作成者)の印鑑証明書を添付して、登記を申請することになります。
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
このような問題が生じないよう、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
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