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遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。

相続人全員が参加しない場合、遺産分割協議は無効とされます・

遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。

遺産分割では、不動産など遺産分割に適さない場合も考えられます。

このような場合に、公平な遺産分割を重視するあまり、不動産など共有に遺産分割することもあるかと思います。

しかし、共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。

相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。



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2010/11/24(水) 07:54 相続登記 記事URL COM(0)
相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。

遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。

 秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。







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2010/11/23(火) 06:21 日記 記事URL COM(0)
民主党。。。法務大臣、やめさせないのも、、何も決めていないのも問題!!

そう思いますね。。。

ところが、民主党の岡田幹事長。。

20日昼、野党が提出を予定している柳田法相の問責決議案について、。。

「党として何も対応を決めていない」と述べました。。

法相の辞任や更迭を否定しました。

とにかく、言いたいのは、菅さん。。。いったいどうなってしまったのっていうことです。

菅さんは、民主党代表選の時に、挙党一致を実現するっていいましたよね。。

それを、民主党の新人議員は、まに受けて、菅さんに投票しました。。。

それなのに、内閣が出来てみると、菅さんを支持したグループから、選んで、菅さんに一票入れなかった議員は、蚊帳の外。。

これで、なにが、挙党一致なのって、みんなが思いました。

そうしましたら、菅さん。。。人事は、適材適所だって。。。

そんなことで、代表選の公約破っておいて、肝心の適材適所。。。

これは、どうなっちゃたの????この法務大臣、。。。本当に、適材適所なの???

菅さんは、政治家生活がかなり長くなりましたよね。。。

この長い政治家生活で、すっかり、政治家のずるさを身に付けたって感じです。。。

もう、昔の菅さんではありません。

一刻も早く、辞任されることを望みます。


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2010/11/20(土) 17:57 政治 記事URL COM(0)
自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。

自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。

しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。

また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。

自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
   ※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。

自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
   ※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。

自己破産した場合、会社に知られることになるのでは?
   ※断言することははできませんが、会社からの借金がないのであれば、
    秘密を守ることができると思います。

このような、誤解をなくされるよう、当サイトでは、自己破産について分かりやすく解説しました。

自己破産は、非免責債権(税金など)を除いて、借金の支払義務が免除されることから、債務整理、借金整理の手続きの中で、もっとも、生活の立て直しにつながる手続であると思います。

しかし、自己破産をした場合の生活、仕事への影響を無視して、自己破産の申立をするのでは、真の生活の立て直しにつながりません。

そこで、当サイトでは、自己破産のメリット、デメリットや、自己破産の生活、仕事に及ぼす影響などを考慮に入れながら、自己破産について、わかりやすく、具体的な相談事例を通じて説明、解説しました。

当サイトをお読みになって、一刻も早く借金問題を解決し、よりよい人生の再スタートを切られることを切に望みます。

平成22年6月18日からは、貸出総量規制が始まり、借入金額は収入の3分の1までとされました。

現在、多重債務に陥り、貸金業者の督促に追われ、日々の生活が出来なくなったり、仕事に集中できなくなったり、借金問題に悩まれている債務者の方が、いらっしゃるかと思います。


貸出総量規制によって、新に借入、借金ができなくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そのような、借金問題を解決する方法が、債務整理であり、債務整理の各手続きの中には、自己破産、民事再生の手続きがあります。

自己破産、民事再生は、裁判所に申立をし、裁判所を通じた手続きである点は、共通していますが、別個の異なった手続きであり、それぞれのメリット、デメリットも異なります。

自己破産は、一定の債務を除いて、支払義務が免除され、民事再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額する手続きであることから、任意整理以上に、借金問題を解決するための有効な手段であります。

しかし、自己破産、民事再生には、任意整理とは、異なったデメリットもあります。


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2010/11/20(土) 15:01 消費者金融 記事URL COM(0)
相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。

 秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。

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2010/11/18(木) 09:19 法律 記事URL COM(0)
遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行しようとした場合、遺言書自体が無効になるものではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

また、遺言書の内容を偽造、変造する行為をした場合には、その相続人は相続欠格者となります。

検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします・

検認の申立書の必要書類

検認申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)

遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)

検認の申立をしても、すぐに検認されません。

家庭裁判所は、相続人全員に検認の期日を通知し、その期日に、相続人が立ち会うことになります。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。

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2010/11/16(火) 10:46 日記 記事URL COM(0)
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