遺産分割協議についてよくあるお問合せについてまとめてみました。
Q4.遺産分割による所有権移転登記は、どのようになりますか?
A4.遺産分割による所有権移転登記には、遺言によって定めた内容による場合共同相続人の間で、遺産分割協議が成立した場合、遺産分割の調停又は審判が成立した場合が考えられます。
登記の方法は、遺産分割協議による所有権移転登記は、不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と、一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合によって、
登記原因が異なります。
不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合
この場合には、共同相続人名義に所有権移転登記をすることなく、直接、遺産分割によって不動産を取得した相続人名義に所有権移転登記をすることができます。
登記原因 平成○○年○○月○○日相続
添付書類 相続を証する書面
・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
※一般的には、この場合に該当するケースが多いのではないでしょうか?
一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合
この場合には、遺産分割で不動産を取得した相続人を登記権利者、他の登記名義人を登記義務者とした共同申請になります。
登記原因 平成○○年○○月○○日遺産分割
添付書類 登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書等)
登記識別情報もしくは登記済権利証
不動産を取得した相続人の住民票
他の登記名義人全員の印鑑証明書(作成後3ケ月以内)
登録免許税 固定資産税評価額の0.4%
※被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と添付書類が異なります。
※債権者が相続人に代位して一旦相続登記をした場合などがこのケースに該当します。
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