相続人の廃除とは
遺留分を有する推定相続人に、虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合、家庭裁判所に申立てることによって、相続人の相続権が奪われることになります。
廃除される相続人は、遺留分を有する相続人でなければならないことから、遺留分を有しない、兄弟姉妹を廃除することはできません。
また、欠格事由と同様、廃除された者の子孫が、代襲相続人となります。
具体的にどのような行為がこれらの事由に該当するかは、具体的な相続関係を考慮して判断されます。
廃除の方法については、生前廃除の場合には、被相続人自らが相続人の廃除を
家庭裁判所に請求し、遺言廃除の場合には、遺言の効力が生じた後、遅滞なく遺言執行者が
家庭裁判所に請求することになります。
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