相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。
Q1.相続登記はいつまでにしなければいけないのでしょうか?
A1.相続登記は、法律上、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、相続登記をしないまま放置していると、時の経過とともに、現在の相続人にさらに相続が発生するなど、どんどんその不動産の権利関係が複雑になっていきます。
相続登記をしようという時に、相続関係者が多数にのぼり、容易に話がまとまらないという状況や相続関係者があまりに疎遠で、話を切り出しにくいなど、ますます相続登記が困難になることも考えられます。
さらに、相続した不動産を担保に融資を受ける、あるいは、相続した不動産を売却するという場合には、かならず、相続登記をしなければいけません。
従って、相続が発生した場合は、速やかに相続登記を行ったほうが望ましいと言えるでしょう。
相続・相続登記についてよくある質問について、まとめてみました。
Q2.相続登記にはどのような書類が必要になりますか?
A2.登記必要書類は、相続を登記原因とする場合と遺産分割を登記原因とする場合によって異なります。
相続を登記原因とする相続登記
必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
もしくは戸籍の附票、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本、
相続人全員の戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付)、
遺言書、固定資産評価証明書などになります。
・相続登記の必要書類は、被相続人の死亡の記載がある住民票
(本籍が記載されているもの)もしくは戸籍の附票
登記簿上に記載されている所有者が被相続人と同一人物であることを証明する書類です。
もし、住所、氏名が登記簿上の記載と異なっている場合には、住所の変更を証明する書類が必要になります。
戸籍の除附票、住民票の除票の保管期間は、5年ですので、住所変更を証明する書面が取れない場合も考えられます。
その場合には、不在住証明書、不在籍証明書が必要になります。
さらに、登記済証(権利書)の添付、上申書の提出を求められることもあります。
もちろん、登記済証(権利書)は、原本還付して、お返しします。
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
東京都のように戦災にあい、戸籍が全部そろわない場合があります。
その場合には、市区町村長作成の焼失証明書が必要になります。
さらに、相続人全員から、他に相続人が存在しな旨の上申書の提出を求められる場合もあります。
・相続人全員の戸籍謄本
相続人の戸籍については、被相続人と違い、出生から死亡まで必要とされていません。
相続人については、現在の戸籍のみで足りるとの取り扱いです。
・相続人全員の住民票
・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)
遺産分割協議書には、実印を押印していただき、印鑑証明書を添付する取り扱いとされております。
・固定資産評価証明書
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