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遺産分割協議についてよくあるお問合せについてまとめてみました。

Q4.遺産分割による所有権移転登記は、どのようになりますか?



A4.遺産分割による所有権移転登記には、遺言によって定めた内容による場合共同相続人の間で、遺産分割協議が成立した場合、遺産分割の調停又は審判が成立した場合が考えられます。

   登記の方法は、遺産分割協議による所有権移転登記は、不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と、一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合によって、
   登記原因が異なります。


   不動産が被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合

   この場合には、共同相続人名義に所有権移転登記をすることなく、直接、遺産分割によって不動産を取得した相続人名義に所有権移転登記をすることができます。

   登記原因    平成○○年○○月○○日相続

   添付書類    相続を証する書面
             ・被相続人の死亡の記載がある住民票(本籍が記載されているもの)
             ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本
             ・相続人全員の戸籍謄本
             ・相続人全員の住民票
             ・その他(遺言書、遺産分割協議書、印鑑証明書等々)

   登録免許税   固定資産税評価額の0.4%

   ※一般的には、この場合に該当するケースが多いのではないでしょうか?



   一旦、共同相続人名義に相続登記がされている場合

   この場合には、遺産分割で不動産を取得した相続人を登記権利者、他の登記名義人を登記義務者とした共同申請になります。

   登記原因    平成○○年○○月○○日遺産分割

   添付書類    登記原因証明情報(遺産分割協議書、調停調書等)
             登記識別情報もしくは登記済権利証
             不動産を取得した相続人の住民票
             他の登記名義人全員の印鑑証明書(作成後3ケ月以内)

   登録免許税   固定資産税評価額の0.4%

   ※被相続人(亡くなった家族)の名義のままの場合と添付書類が異なります。
   ※債権者が相続人に代位して一旦相続登記をした場合などがこのケースに該当します。







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2010/12/20(月) 03:58 相続 記事URL COM(0)
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。

遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

自筆証書遺言では、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立します。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけませんので、ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、手が不自由な方は作成することができません。

手が不自由な方など自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められますが、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。




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2010/11/02(火) 14:59 相続 記事URL COM(0)
相続放棄について、よくある相談事例について、解説します。

具体的な相談事例を通じて、さらに、認識を深めてください。

相続放棄相談事例1

Q1.亡くなった家族の借入に過払い金があることを知らずに、相続放棄をしてしまいました。相続放棄を取り消しできるのでしょうか?

A1.相続放棄は、錯誤による無効主張は、認められません。
   相続放棄については、詐欺、脅迫による取消の主張は認めた判例があります・
   相続放棄による取引の安全と相続人の利益とを考慮した判例であると思います。
   したがって、過払い金があることを認識していなかったことを理由に、錯誤におる無効主張は
   認められないのです。
   詐欺、脅迫による取消の主張以外にも、次の取消の主張が認められます。

   未成年者が親の同意なく相続放棄をした場合、成年被後見人が相続放棄をした場合、後見人が
   後見監督人の同意を得ずに成年被後見人の相続放棄をした場合などなど。

   いずれも、無能力者を保護するために、取消主張が認められます。


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2010/10/27(水) 08:36 相続 記事URL COM(0)
相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

自筆証書遺言では、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立します。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけませんので、ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、手が不自由な方は作成することができません。

手が不自由な方など自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められますが、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。


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2010/10/19(火) 07:19 相続 記事URL COM(0)

遺言で注意すること!!

遺言書を書くのは、相続でもめてほしくない。

それが、大きな理由ではないでしょうか?

そこで、もめないための遺言。

どこを注意する必要があるのでしょうか?

まず、遺留分ですね。

遺留分を侵害しない、遺言にしましょう。

遺留分って、なんでしょうか?

被相続人の兄弟姉妹にはありません。

それ以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利。

これを遺留分と言います。

そして、遺留分は、父母、祖父母等直系尊属が相続人である場合。

この場合には、相続財産の3分の1です。

それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されるのです。

相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。

でも、遺留分減殺請求されないように。。。

そうなると、相続がもめますから。。



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2010/08/27(金) 10:13 相続 記事URL COM(0)
任意後見人の仕事は・・・・

任意後見人って聞かれたことありますか?

成年後見というのは、本人が、痴呆症とか認知症で、意思能力がない状態。

そんな時、その方の療養看護とか財産管理をする人。

裁判所に成年後見の申立をして、裁判所で選任される人です。

これに対して、任意後見は、そのような状況になる前に財産管理の契約をするということになります。

任意後見人は代理権がなく・・・・

まあ、そういうことはちょっと、置いておいて。。。

これが、これからの司法書士の仕事になる!!

そんな感じで思われているようですが。。。

自分にはね~~~~。

向かないかなって。。

そう思いますよね。

自分は、お年寄りが苦手なんです。

実は。。。

自分は、結構、年齢が高く、もうそろそろ、お年寄りの仲間なんですけど。

どうでもいい話なんですが、子供の頃、子供が苦手でした。

なぜ、お年寄りが苦手って思うかといいますと、以前、看護の仕事、テレビで特集を組んでいたのですが、あるお年寄り。

なにか、看護されている方が気にいらなかったようで、怒り出し、挙句の果てには、その看護されている方の腕をかんで抗議されようとしていました。

声がでないってわけではありません。

自分も仕事で、なんどか叱られたことはあります。

でも、腕をかまれた。

そんな無礼なこと。ありません。

今週も、成年後見の講義があります。

成年後見の仕事って、依頼者が判断能力に欠け、つまり、ぼけていることもあり、預かったこともないのに、渡した、渡した。

挙句の果てに、盗まれたなんて言い出されることもあるそうです。

トラブルたっぷりの、この仕事なんですね。



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2010/08/21(土) 07:48 相続 記事URL COM(0)
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