遺言で注意すること!!
遺言書を書くのは、相続でもめてほしくない。
それが、大きな理由ではないでしょうか?
そこで、もめないための遺言。
どこを注意する必要があるのでしょうか?
まず、遺留分ですね。
遺留分を侵害しない、遺言にしましょう。
遺留分って、なんでしょうか?
被相続人の兄弟姉妹にはありません。
それ以外の相続人に対して保証された相続財産に対する最低限の権利。
これを遺留分と言います。
そして、遺留分は、父母、祖父母等直系尊属が相続人である場合。
この場合には、相続財産の3分の1です。
それ以外の場合には、相続財産の2分の1が、遺留分として保証されるのです。
相続人の遺留分を侵害する遺言も、当然に無効となるわけではありません。
でも、遺留分減殺請求されないように。。。
そうなると、相続がもめますから。。
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