相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。
これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。
そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。
遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。
せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。
自筆証書遺言では、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立します。
自筆証書遺言は、自筆しなければいけませんので、ワープロで作成してはいけません。
一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。
また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。
このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、手が不自由な方は作成することができません。
手が不自由な方など自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。
日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められますが、吉日との記載は日付を特定していないため認められません
住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。
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