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相続放棄とは

被相続人の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、被相続人の遺産を全面的に承継を拒否することができる手続きを言います(民法939条)。

 単に、相続財産を取得しないことは、相続放棄ではありません。

 相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。

相続放棄をしたのですが、生命保険金は、受け取ることはできますか?


A2.生命保険契約では、親族で個別に指定する契約があります。
   
この場合、生命保険金は、受取人固有の権利となり、生命保険金請求権は相続財産ではありません。

したがって、亡くなった被相続人に借金があり、相続放棄をした場合であっても、

生命保険金を受け取ることはできます。

また、生命保険金は、相続財産ではありませんので、遺産分割協議の対象とはなりません。

ただし、相続税につきましては、みなし相続財産と課税されるかと思われます。

詳しくは、税理士、税務署等専門家にご確認ください。

なお、年金受給権についても、相続放棄によって、影響を受けることはありません



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2011/07/25(月) 08:31 相続 記事URL COM(0)
相続放棄によって、死亡した被相続人に借金が多く遺産額がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになります。

亡くなられた親に、借金が多く、資産が少ない場合など、親の借金を整理するための有効な手段です。

相続放棄は、家庭裁判所に申立することになりますが、その申立には期限があり、相続の開始があったことを知ってから、3か月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければならないとされています。

被相続人が死亡してから3ケ月以内に、被相続人の資産、債務を調査することは困難であることから、3ケ月の期限を延長するよう、家庭裁判所に申立することも認められています。

また、相続の開始が知った時とは、具体的に、被相続人の資産状況を認識した時からとする判例もあり、被相続人が死亡してから3ケ月経過した後にも、相続放棄が認められたケースもあります。

相続放棄のメリット

被相続人の債務を引き継がないことができます。

相続放棄のデメリット

被相続人の過払い金などの資産を引き継ぐことができなくなります。



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2011/07/22(金) 04:44 相続 記事URL COM(0)

公正証書遺言の作成には、下記費用が発生します。目的物の価格によって作成費用が異なります。

目的の価額         手 数 料   
  100万円まで      5,000円
  200万円まで      7,000円
  500万円まで     11,000円
1,000万円まで     17,000円
3,000万円まで     23,000円
5,000万円まで     29,000円
    1億円まで     43,000円
    3億円まで    5,000万円ごとに13,000円加算
   10億円まで    5,000万円ごとに11,000円加算
   10億円超     5,000万円ごとに 8,000円加算

(目的価格の算定例)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
 不動産については、固定資産評価額、路線化、時価をもとに、公証人が評価します。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。





公証人役場に持参する書類は下記の書類が必要になります。


・遺言書の原案
・遺言者の印鑑証明書(発行後6ケ月以内のもの)
・遺言者、相続人のの戸籍謄本、除籍謄本等
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の者に遺贈する場合)
・法人の登記簿謄本(法人に遺贈する場合)
・遺贈、相続させる財産に関する書類
 不動産の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
 預貯金、株券等不動産以外の場合・・・・・・・通帳の写し等遺贈、相続させる財産を証明する書類
・証人の住民票
・証人の印鑑証明書もしくは運転免許書等

公正証書遺言は、その場では作成できません。作成日当日には、遺言者の実印、証人2人の認印を持参する必要があります。

さらに、公正証書遺言の内容によって、書類の追加を要求されることがありますので、事前に確認しておく必要があります



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2011/04/08(金) 07:27 相続 記事URL COM(0)
Q1.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
   その遺言書は無効になるのでしょうか?


A1.このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

  遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

  また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

  仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
  
  遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

  ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

自筆証書遺言は。。。

 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

 遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

 しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

 また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。

公正証書遺言は

 原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。

 そこで、遺言の中で、最近、増えている傾向にあります。

 しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。





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2011/03/12(土) 08:10 相続 記事URL COM(0)
遺産分割協議書。。。どこまで、記入すべきでしょうか???

遺産分割協議書


被相続人甲野太郎(本籍:○○市○○町一丁目23番地、昭和○○年○○月○○日生、平成○○年○○月○○日死亡、最後の住所:○○市○○ 町一丁目2 3号)の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎、甲野二郎、甲野三郎は、その相続財産について、下記のとおり遺産分割することを合意した。

1.相続人甲野一郎は、次の遺産を取得する。
  
  所   在  ○ ○ 市○○ 町一丁目
  地   番  2 3 番
  地   目  宅地
  地   積  1 2 3 .4 5 平方メートル

  所   在  ○ ○ 市○○ 町一丁目2 3 番地
  家屋番号  23番
  種   類  居宅
  構   造  木造かわらぶき2階建
  床 面 積   1 階43 . 0 0平方メートル
           2 階21 . 3 4平方メートル 


2.相続人甲野二郎は、次の遺産を取得する。
  ○○銀行○○支店の被相続人名義の定期預金(記号番号○○○○)
  金100万円
 


3.相続人甲野三郎は、次の遺産を取得する。
  株式会社○○の株式  ○○○株

平成○○年○○月○○日

上記のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため、本書3通を作成し、署名押印の上、各1通宛所持する。


○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野二郎 実印

○○市○○町○丁目○番○号  甲野三郎 実印


※後日の紛争防止の観点から、氏名につきましては、自署していただいたほうがよろしいかと思います。

※印鑑につきましては、実印で押印してください。

※枚数が多くなった場合、法定相続人全員の実印で、割り印をしてください。


こんな感じで記入します。。。

司法書士が作成した場合。。。

被相続人の最後の本籍、最後の住所、登記簿上の住所も記入します。。

でも、それを記入しなかったといっても、問題はないと思いますが。。。

まあ~~~。。。自分は司法書士なので、それらも当然記入します。。。



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2011/01/17(月) 11:46 相続 記事URL COM(0)
遺留分減殺による物件返還請求について、当事者間で話合いがつかない場合、遺留分権利者は家庭裁判所の調停手続の申立をすることができます。

遺留分減殺は相手方に対する意思表示をもってすれば足ります。
しかし、家庭裁判所の調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはなりませんので、調停の申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があります。

遺留分は、配偶者をはじめ、子、被相続人の両親にはありますが、兄弟姉妹が相続人であっても遺留分はありません。

遺留分算定の計算方法については規定があります。

遺留分算定の基礎となる財産=積極相続財産+贈与額ー消極財産

加算される贈与額
※相続開始前の1年間にしたものは、すべて無条件に加算します。
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを認識し贈与したものは1年よりも前であっても加算します。

※負担付贈与は、目的物の価格から負担を控除して加算する

※共同相続人が被相続人から婚姻、養子縁組等のため譲り受けた贈与(特別受益)は、1年よりも前であってもすべて加算します。

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2011/01/07(金) 14:50 相続 記事URL COM(0)
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