相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。
遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。
自筆証書遺言では、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立します。
自筆証書遺言は、自筆しなければいけませんので、ワープロで作成してはいけません。
一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。
また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。
このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、手が不自由な方は作成することができません。
手が不自由な方など自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。
日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められますが、吉日との記載は日付を特定していないため認められません
住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。
相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
にほんブログ村
コメントフォーム