遺産分割協議書とは、法定相続人全員の参加の下、被相続人の資産をどうのように分配するか協議し、その内容を文書にしたものをいいます。
相続人全員が参加しない場合、遺産分割協議は無効とされます・
遺産分割協議書を作成した場合、各相続人は、遺産分割協議書の内容に拘束され、相続人全員の合意がない限り、変更することはできません。
遺産分割では、不動産など遺産分割に適さない場合も考えられます。
このような場合に、公平な遺産分割を重視するあまり、不動産など共有に遺産分割することもあるかと思います。
しかし、共有ににした場合、共有者全員の合意がなければ売却、処分することができなくなります。
相続財産を有効活用することができなくなることから、一般的には、共有になるような分割は避けたほうがよろしいのではないでしょうか。
相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。
遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。
そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。
仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。
もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。
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