相続人が誰であるか、民法で順番が決まっています。
配偶者は、常に相続人であり、配偶者以外の相続人は、下記のとおりになります。
第1順位
死亡した人の子供がいる場合
子供
子供には、養子、非嫡出子が含まれます。
※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人
第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。
※配偶者が存在しない場合には、父母や祖父母など直系尊属のみ相続人
第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。
秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。
遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。
相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
にほんブログ村