自己破産とは、多重債務に陥り、破綻した場合に、つまり、支払不能となった場合に、最低限の財産を除いて、自分の所有する全財産を換価されるかわりに、一定の債務を除いて、借金の支払義務が免除される裁判手続のことを言います。
自己破産については、悪いイメージを持たれている方が、抵抗感を感じている方が多いかと思います。
しかし、債務整理の手続きの中江一般の方が考えているほどの不利益があるわけではありません。
また、自己破産について、下記のような誤解をされている方も、いらっしゃるかと思います。
自己破産をした場合、すべての財産を失うことになるのでは?
※査定価値20万円を超えない資産、手持ち現金99万円までは、自己破産しても保護されます。
自己破産をした場合、戸籍に載ったり、選挙権を失うことになるのでは?
※自己破産をしても、戸籍に記載されたり、選挙権を失うことはありません。
自己破産した場合、会社に知られることになるのでは?
※断言することははできませんが、会社からの借金がないのであれば、
秘密を守ることができると思います。
このような、誤解をなくされるよう、当サイトでは、自己破産について分かりやすく解説しました。
自己破産は、非免責債権(税金など)を除いて、借金の支払義務が免除されることから、債務整理、借金整理の手続きの中で、もっとも、生活の立て直しにつながる手続であると思います。
しかし、自己破産をした場合の生活、仕事への影響を無視して、自己破産の申立をするのでは、真の生活の立て直しにつながりません。
そこで、当サイトでは、自己破産のメリット、デメリットや、自己破産の生活、仕事に及ぼす影響などを考慮に入れながら、自己破産について、わかりやすく、具体的な相談事例を通じて説明、解説しました。
当サイトをお読みになって、一刻も早く借金問題を解決し、よりよい人生の再スタートを切られることを切に望みます。
平成22年6月18日からは、貸出総量規制が始まり、借入金額は収入の3分の1までとされました。
現在、多重債務に陥り、貸金業者の督促に追われ、日々の生活が出来なくなったり、仕事に集中できなくなったり、借金問題に悩まれている債務者の方が、いらっしゃるかと思います。
貸出総量規制によって、新に借入、借金ができなくなってしまった方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そのような、借金問題を解決する方法が、債務整理であり、債務整理の各手続きの中には、自己破産、民事再生の手続きがあります。
自己破産、民事再生は、裁判所に申立をし、裁判所を通じた手続きである点は、共通していますが、別個の異なった手続きであり、それぞれのメリット、デメリットも異なります。
自己破産は、一定の債務を除いて、支払義務が免除され、民事再生は、住宅ローン以外の債務を大幅に減額する手続きであることから、任意整理以上に、借金問題を解決するための有効な手段であります。
しかし、自己破産、民事再生には、任意整理とは、異なったデメリットもあります。
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