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遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行しようとした場合、遺言書自体が無効になるものではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

また、遺言書の内容を偽造、変造する行為をした場合には、その相続人は相続欠格者となります。

検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします・

検認の申立書の必要書類

検認申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)

遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)

検認の申立をしても、すぐに検認されません。

家庭裁判所は、相続人全員に検認の期日を通知し、その期日に、相続人が立ち会うことになります。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。

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2010/11/16(火) 10:46 日記 記事URL COM(0)
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