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Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。



つまり、連れ子は、相続権を有しません。



相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。



養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。



しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。



そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。

Q5.相続人の中に、認知症の相続人がいますが、遺産分割協議は、どのようにすすめればよろしいのでしょうか?



A5.遺産分割協議において、協議の結果を理解できる能力を欠いている人が参加していた場合、その協議は無効となります。

   

認知症であっても、意思能力がある場合には、遺産分割協議に参加することができますが、意思能力がない場合には、遺産分割協議に参加することはできません。

   

このため、遺産分割協議を進めるには、成年後見制度を利用して、家庭裁判所で法定代理人の選任を受けておく必要があります。



成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。


判断能力の衰えた後に裁判所で成年後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに、判断能力が衰えたときに備えて任意後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度がありますが、既に、判断能力に問題が生じている状態ですので、法定後見制度を利用することになります。



そして、法定後見制度には,判断能力の程度に応じて、”後見”、”保佐”、”補助”の3つに分かれております。



また、被相続人の方が亡くなる前に、既に、成年後見制度を受けている場合には、その法定代理人が遺産分割協議に参加することができますが、その法定代理人が、相続人である場合には、利益相反の問題が生じます。



この場合、利益相反回避のためには、家庭裁判所に特別代理人の選任が必要になります。







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2011/08/07(日) 07:14 日記 記事URL COM(0)
公益法人どころではありません。。。

大相撲の八百長メール問題。。

国技が「剥奪」の危機に。

公益法人どころではありません。。

存続の危機にあるのです。。

日本相撲協会は8日、両国国技館で公益法人制度改革対策委員会を開きました。。

それで、八百長疑惑の真相解明まで委員会の開催の凍結を決定。

当然のことです。。。

今秋にも可能性のあった最初の認定申請も延期される見通しです。。

さらに一部の外部委員は。。

八百長があれば、公益は認められないと追及。

これまた、当然のことですね。

大相撲は公益法人であってこその国技。

八百長疑惑で公益財団法人の認可が、土俵際に追い込まれたのです。

八百長疑惑が公益財団法人への移行に待ったをかけてしまった。

午後2時からの委員会で複数の外部委員。。

八百長問題が解決しない状況で議論を続けるのは難しいと主張。

約2時間での話し合いで、疑惑の解明まで委員会の開催の凍結が決まりました。

まずは、八百長問題の実態解明。。。これが、必要です。。

徹底的に、うみを出す。。。

これがなければ、次の、公益法人もありませんね。

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2011/02/09(水) 11:14 日記 記事URL COM(0)
遺産分割協議、相続登記を正しく行うためには、相続、贈与について基礎知識を持つことが必要になります。

例えば、遺産分割協議に相続人が一部でも欠けますと、遺産分割協議は無効になります。

そこで、このホームページでは、遺産分割協議、さらに相続登記が正しくされますよう、相続・贈与について、様々な基礎知識について、解説しました。

特別受益が、その相続人の具体的相続分に対して等しい、もしくは、超過する場合には、その相続人は、具体的相続分を持たないことになります。

 そのような場合、特別受益証明書(民法903条相続分のないことの証明書)を添付して登記申請することになります。

特別受益証明書雛形

  平成〇〇年〇月○日○○市○○町○丁目○番○号甲野太郎の死亡により開始した相続に関して、その相続人である甲野一郎は、被相続人の生前中に、○○○○として、被相続人からすでに相続分相当の贈与を受けているので、遺産について受けるべき相続分のないことを証明します。

平成○○年○○月○○日

 被相続人甲野太郎
 
 ○○市○○町○丁目○番○号  甲野一郎  実印


 相続登記の申請には、特別受益者(作成者)の印鑑証明書を添付して、登記を申請することになります。


相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 このような問題が生じないよう、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

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2010/12/22(水) 17:13 日記 記事URL COM(0)
民事再生メリット

1.住宅ローン以外の借金を最大で、5分の1まで減額することができます。
  ※あくまでも、最大ですので、総資産が大きい方や収入が多い方は、民事再生を利用しても、さほど減額されません。
   
2.住宅、自動車等の資産を処分されることなく、借金を整理することができます。
  
3.自己破産とは違い、宅建、保険外交員等の資格制限はありません。
  
  資産を処分されたり、宅建、警備員など資格制限による職業上の制限もありません。

4.自己破産とは違い、浪費、ギャンブル等の免責不許可事由があっても、民事再生の申立はできます。


民事再生デメリット

1.総資産が大きい方、例えば、住宅の査定価値が大きい場合や退職金見込み額が大きい場合など、住宅ローン以外の借金は、大きく減額されません。

  また、給与所得者等民事再生の手続きでは、給与所得が大きい方、扶養家族が少ない方は、可処分所得が大きくなることが予想され、同様に減額されないことがあります。

2.不動産担保ローンが住宅に登記されている場合や、住宅ローンの支払いを滞納し、保証会社に代位弁済されてから、6ケ月経過している場合には、民事再生の申立はできません。

3.すべての借金を債務整理しなければいけないため、会社からの借金、共済組合からの借金も債務整理しなければいけません。その結果、状況が、勤務先に知られることになります。

4.官報に掲載されます。
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2010/12/18(土) 09:50 日記 記事URL COM(0)
自筆証書遺言とは、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立する遺言を言います。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけません。

ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、病気で手が不自由な方は作成することができません。

自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められます。

しかし、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。

印鑑については、実印である必要なく、認印でもかまいません。

必ずしも、封印する必要はありませんが、秘密を守りたいのであれば、封印しましょう。

自筆証書遺言は、自分で作成することができますので、比較的秘密を守ることができるかと思いますが、

公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されないため、紛失のおそれがあります。

また、公正証書遺言とは異な、遺言の作成に公証人がかかわらないため、遺言書の内容に相続人間で争いが生じるかもしれません。

自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。

誤りなどを訂正した場合は、正した箇所に押印し、さらにどこをどのように訂正したかを付記し、その付記した箇所にも署名押印しなければいけません。

最後に、自筆証書遺言は、遺言書を見つけ次第、速やかに家庭裁判所に検認の手続の申立をしなければいけません。

秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。




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2010/12/08(水) 08:36 日記 記事URL COM(0)
債務整理、借金整理には過払い金請求、任意整理、民事再生、自己破産、特定調停などがあります。
どうのような債務整理の方法が、最善の方法なのか?
借入の状況、債務者の方の生活状況などによって、どの債務整理の方法がベストであるか?
弁護士、司法書士など、専門家に一度借金相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん、債務整理の方法について、ご本人の希望も重要になります。


任意整理
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士、あるいは個人が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済する手続き。

※大手消費者金融の中でも、将来利息を請求してくる業者も出てきました。


民事再生
住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きをいいます。


自己破産
現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除される手続きをいいます。


特定調停
簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する手続きをいいます。。


相続放棄
死亡した被相続人に借金が多く資産がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになる手続きをいいます。


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2010/12/04(土) 06:26 日記 記事URL COM(0)
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