債務整理、借金整理には過払い金請求、任意整理、民事再生、自己破産、特定調停などがあります。
どうのような債務整理の方法が、最善の方法なのか?
借入の状況、債務者の方の生活状況などによって、どの債務整理の方法がベストであるか?
弁護士、司法書士など、専門家に一度借金相談してみてはいかがでしょうか?
もちろん、債務整理の方法について、ご本人の希望も重要になります。
任意整理
裁判所を通さずに弁護士・認定司法書士、あるいは個人が消費者金融、信販会社等と直接交渉し、原則、これからの将来利息をカットした上で月々の返済金額を下げた和解契約を締結し、分割返済する手続き。
※大手消費者金融の中でも、将来利息を請求してくる業者も出てきました。
民事再生
住宅ローン以外の借金を最大で5分の1まで減額し、減額された借金を原則3年、最大で5年かけて分割払いで返済する計画を立て、返済すれば住宅ローン以外の借金が全額免除される手続きをいいます。
自己破産
現在の借金を利息制限法の所定の利率に引きなおししても、支払いが困難な場合、裁判所に申し立てることにより、原則、査定価値20万円以上のすべての財産が清算されるかわりに、すべての借金の支払い義務が免除される手続きをいいます。
特定調停
簡易裁判所の調停委員が各債権者と交渉の仲介に入り、協議し和解し解決する手続きをいいます。。
相続放棄
死亡した被相続人に借金が多く資産がマイナスになる場合など、被相続人の資産を承継しないかわりに、被相続人の借金も引き継がないことになる手続きをいいます。
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