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Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。



つまり、連れ子は、相続権を有しません。



相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。



養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。



しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。



そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。

Q5.相続人の中に、認知症の相続人がいますが、遺産分割協議は、どのようにすすめればよろしいのでしょうか?



A5.遺産分割協議において、協議の結果を理解できる能力を欠いている人が参加していた場合、その協議は無効となります。

   

認知症であっても、意思能力がある場合には、遺産分割協議に参加することができますが、意思能力がない場合には、遺産分割協議に参加することはできません。

   

このため、遺産分割協議を進めるには、成年後見制度を利用して、家庭裁判所で法定代理人の選任を受けておく必要があります。



成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。


判断能力の衰えた後に裁判所で成年後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに、判断能力が衰えたときに備えて任意後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度がありますが、既に、判断能力に問題が生じている状態ですので、法定後見制度を利用することになります。



そして、法定後見制度には,判断能力の程度に応じて、”後見”、”保佐”、”補助”の3つに分かれております。



また、被相続人の方が亡くなる前に、既に、成年後見制度を受けている場合には、その法定代理人が遺産分割協議に参加することができますが、その法定代理人が、相続人である場合には、利益相反の問題が生じます。



この場合、利益相反回避のためには、家庭裁判所に特別代理人の選任が必要になります。







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2011/08/07(日) 07:14 日記 記事URL COM(0)
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