相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。
これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。
そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。
遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。
各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。
せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。
そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。
仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。
しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。
例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。
遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。
秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。
封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。
公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。
秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。
秘密証書遺言の作成要件
・遺言書を作成し署名・押印します。
但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
明らかにしなければいけません。
日付は必ずしも必要ありません。
・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。
・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。
・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。
秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。
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