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相続財産の多い、少ないにかかわらず、相続を契機に親族間で、相続をめぐって争いがおきることがあります。

これは、相続人にとって不幸なことであるだけでなく、亡くなった方にとっても大変不幸なことです。

そこで、相続をめぐって争いが起きないようにするために、遺言書を作成することがあるかと思います。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく法律で規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

せっかく、相続をめぐって争いが起きないよう、遺言書を作成したにもかかわらす、それが実現されない事態にもなりかねません。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。

遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

秘密証書遺言とは、遺言者が自ら管理する遺言を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

封印するため、遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言の存在そのものを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われることも考えられ、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれがある遺言であると言えます。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。

 秘密証書遺言の公証人手数料は 11000円(定額)です。







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2010/11/23(火) 06:21 日記 記事URL COM(0)
遺言の検認を受けずに、封印してある遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行しようとした場合、遺言書自体が無効になるものではありませんが、5万円以下の過料に処せられます。

また、遺言書の内容を偽造、変造する行為をした場合には、その相続人は相続欠格者となります。

検認の申立 は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします・

検認の申立書の必要書類

検認申立書(家庭裁判所にあります)

申立人、相続人全員の戸籍謄本

被相続人の戸籍謄本、除籍謄本,改製原戸籍(被相続人の出生時から死亡まですべて揃える必要があります)

遺言書の写し(ただし遺言書が開封されている場合)

検認の申立をしても、すぐに検認されません。

家庭裁判所は、相続人全員に検認の期日を通知し、その期日に、相続人が立ち会うことになります。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。

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2010/11/16(火) 10:46 日記 記事URL COM(0)
現在、アルバイトですが、小規模民事再生の申立ができますか?

民事再生です。

民事再生では、申立するためには、反復、継続して収入を得ること。。。

これが必要になります。

でもでも、、、でもでも。。。

小規模民事再生では、再生計画案に対して債権者の過半数かつ債権額の過半数の同意もしくは消極的同意が必要になるんですね。

ですから、その判断基準って、結構ゆるいんですね。

それで、アルバイトであっても、継続して収入を得る見込みがあれば、申立できるのです。

でもでも。。。でもでも。。。

再生計画案に対して同意が不要な、給与所得者等民事再生では、厳格に判断されるのですね。。。

おおむね、20%ほどの増減の幅に入ることが必要になります。

つまり、民事再生でも、その判断基準。。。

違うのですね。。。


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2010/09/10(金) 15:23 日記 記事URL COM(0)
今日は、猛暑なの???

このブログ、書き終わったら、外出しようと思っています。

でも、外に出た瞬間、これは、だめだ。

そんな感じの猛暑なら、やめておきます。

昨日は、すごかったですね。9月とは、思えません。

厳しい残暑が続き、各地で最高気温が35度以上の猛暑日なんです。

郡上市の八幡は39・1度。

大垣市、36・4度。

岐阜市、37・7度。

多治見市、38・5度。。。。

どれも、めちゃくちゃ、暑い一日でした。それにしても、何度も言っていますが、地球は寒冷化しているなんて、テレビで、言われた人。

また、テレビに出て説明してきださい。それで、少しは、この暑さ、和らぐかもしれません。


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2010/09/05(日) 10:38 日記 記事URL COM(0)
うながっぱ!!

多治見市のゆるきゃらです。

彼は、普段は登場しません。

しかし、多治見市で、気温が上がり熱中症の危険が発生すると登場します。

ただでも、ゆるきゃらの中は、サウナ状態です。

それでいて、登場するときは、気温30度以上。

登場して、熱中症に気をつけましょう。

そんな感じで、通行人にアピール。

お前が気をつけろ!!って、言ってあげたい状態です。

この仕事も大変です。

本当に、熱中症にならないでくださいね。

熱中症防止を呼びかけるゆるきゃらが、熱中症になる。

笑えない話ですね。。。。


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2010/08/19(木) 08:18 日記 記事URL COM(0)
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