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自筆証書遺言とは、全文、日付、住所、氏名を自署し、押印することによって成立する遺言を言います。

自筆証書遺言は、自筆しなければいけません。

ワープロで作成してはいけません。

一部でも、ワープロで作成した場合、無効になりますので、注意しましょう。

また、録音テープ、ビデオテープの使用による録音・録画も認められません。

このように、自筆証書遺言は、自筆でなければいけないため、病気で手が不自由な方は作成することができません。

自筆できない方は、公正証書遺言や秘密証書遺言を利用することになります。

日付については、何回目の誕生日のように特定された日を記載することは認められます。

しかし、吉日との記載は日付を特定していないため認められません

住所、氏名は、戸籍、住民票に記載されたように正確に記載することが必要です。

印鑑については、実印である必要なく、認印でもかまいません。

必ずしも、封印する必要はありませんが、秘密を守りたいのであれば、封印しましょう。

自筆証書遺言は、自分で作成することができますので、比較的秘密を守ることができるかと思いますが、

公正証書遺言のように原本が公証人役場に保管されないため、紛失のおそれがあります。

また、公正証書遺言とは異な、遺言の作成に公証人がかかわらないため、遺言書の内容に相続人間で争いが生じるかもしれません。

自筆証書遺言は、誤りなどの訂正方法も厳しくきまっています。

誤りなどを訂正した場合は、正した箇所に押印し、さらにどこをどのように訂正したかを付記し、その付記した箇所にも署名押印しなければいけません。

最後に、自筆証書遺言は、遺言書を見つけ次第、速やかに家庭裁判所に検認の手続の申立をしなければいけません。

秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を
 明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

相続が争族にならないよう、相続がもめないように遺言書を残される方が多いようです。

遺言書は、遺言者つまり亡くなった方の最終意思を実現するものです。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

各遺言の作成要件は厳しく規定されておりその要件を守らないと、遺言書は、無効になってしまいます。

そこで、当サイトでは、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の作成要件について、解説致しました。
また、公正証書遺言を除いて、遺言書をみつけた場合、すみやかに家庭裁判所に検認の手続きを申立しなければなりません。

仮に、検認の手続きをしないで、封印されている遺言書を開封したり、遺言の内容を執行しようとすれば、5万円以下の過料の制裁を受けることになりかねません。

もっとも、検認の手続きをしないで、開封したり、遺言の内容を実行しようとした場合、遺言書そのものを無効にすることにはなりませんが、遺言書の偽造、変造を判断された場合、相続欠格事由に該当し、相続することにもなりかねません。




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2010/12/08(水) 08:36 日記 記事URL COM(0)
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