相続放棄の申述に必要とされる戸籍について。。。。
必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。
①申述人が,被相続人の配偶者の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。
②申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合
・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
③申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
④申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。
相続放棄の申述に必要とされる戸籍は、申述人によって異なるのです。。。
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