スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。
家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
 
特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。


相続人が誰であるか、民法で順番が決まっています。

配偶者は、常に相続人であり、配偶者以外の相続人は、下記のとおりになります。

第1順位  
死亡した人の子供がいる場合
子供

子供には、養子、非嫡出子が含まれます。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。

※配偶者が存在しない場合には、父母や祖父母など直系尊属のみ相続人

第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

相続登記とは、不動産を所有ていた家族が亡くなった時、土地、建物等不動産の登記名義人を変更する登記手続きを言います。

相続登記は、死亡届出や相続税(死後10ケ月以内)の納付は異なり、法律上期限があるものではありませんが、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、ひいては面識の相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることも考えられます。

さらに、相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません。

相続財産を売却する場合にも、相続登記を済ませておく必要があります。






相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

2011/08/23(火) 06:46 相続 記事URL COM(0)

相続放棄の申述に必要とされる戸籍について。。。。

必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。


①申述人が,被相続人の配偶者の場合

   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

    ※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。



②申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本



③申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。



④申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。




相続放棄の申述に必要とされる戸籍は、申述人によって異なるのです。。。


相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

2011/08/19(金) 06:47 相続 記事URL COM(0)
成年後見とは違います。。。保護者についてです。。。

家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。
 
保護者は,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりします。
 
後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありません。。。

配偶者及び親権者については,特別の事情がある場合には,家庭裁判所は,保護者の義務を行うべき順位を変更し,その他の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。




相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

2011/08/15(月) 06:43 未整理 記事URL COM(0)
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。



遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。



遺言書を作成しないまま、遺産分割によって、相続人の間の争いが起こることは、亡くなられた方にとっても不幸です。


相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。





相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

2011/08/13(土) 08:35 相続登記 記事URL COM(0)

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

公正証書遺言と異なり、検認が必要になります。

秘密証書遺言は、下記の要件のもと作成されることが必要です。

秘密証書遺言の作成要件

・遺言書を作成し署名・押印します。
 但し署名以外は、ワープロによる作成、代筆が可能です。
 本人以外の人が筆記したりワープロで作成した場合には、公証人に必ずその人の氏名住所を明らかにしなければいけません。
 日付は必ずしも必要ありません。

・封をして、遺言書に押印したものと同じ印鑑で封印します。

・公証人及び証人二人以上の前で、自分の遺言書であること、及び遺言者の氏名・住所を申述します。
 
・公証人が日付等を書き入れ、証人と共に署名・押印します。
 口がきけない者は通訳・筆談等により口述に代える事もできます。

・公証人は、日付等を書き入れ、証人2人、遺言者と共に署名・押印します。
 印鑑については、認印でもかまいませんが、争いを防止する観点から実印のほうがよろしいかと思います。




相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

公正証書遺言は、下記要件のもと、公証人によって作成される遺言書を言います。

原本は、公証人役場に備えられることから、紛失、偽造のおそれがなく、遺言書作成に公証人が関与するため法的に無効になるおそれが少ない遺言書といえます。

しかし、公証人、証人2人が作成に関与するため、秘密にできないおそれがあり、作成費用が発生するというデメリットもあります。

なお、公正証書遺言のみ家庭裁判所による検認を必要としません。

自筆証書遺言、秘密証書遺言については、遺言発見後、速やかに検認の手続きを受けなければいけません。



2011/08/11(木) 06:04 相続登記 記事URL COM(0)
Q3.被相続人の預貯金を引き出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?



A3.銀行は、預金者の死亡を知った場合、その預金口座を凍結してしまいます。
   預金債権は分割債権ですので、各相続人は自己の相続分に該当する金額を引き出すことができるかと思われますが、共同相続人全員もしくは、遺産分割協議もしくは遺言書によって預金債権に対して相続することが決定された特定の相続人からのみ引き出しができる取り扱いになっております。

   そこで、銀行に亡くなった家族に貯金の引き出しには、下記の書類が必要になります

   亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   相続人の戸籍謄本
   相続人全員の印鑑証明書
   被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど
  
   遺産分割協議書がある場合
    遺産分割協議書
    遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

   遺言書がある場合
    遺言の種類等により、遺言書原本
    遺言公正証書謄本
    家庭裁判所の検認済証明書
    遺言執行者の印鑑証明書などなど

   ※各銀行によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各銀行に確認してください。


相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

2011/08/09(火) 07:20 相続 記事URL COM(0)
スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。