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Q3.妻の連れ子に財産を相続させたいのですが、どうすればよろしいでしょうか?


A3.再婚相手に子供がいた場合、再婚しただけでは、その連れ子とは、親族関係は発生しません。



つまり、連れ子は、相続権を有しません。



相続人となり、相続権を有するようにさせるためには、その連れ子を養子縁組させる必要があります。



養子となった場合、嫡出子と同じ相続分を有することになります。



しかし、仮に、遺言書を残していない場合には、法定相続もしくは、相続人間での遺産分割協議によって、相続財産を分け合うことになりますが、その際、立場的に、連れ子は、他の相続人に比べ、少ない相続分で合意することも考えれます。



そのような場合に備えて、遺言書を作成し、相続財産の分割方法について指定することで、連れ子にも希望どおりに相続させることができます。

Q5.相続人の中に、認知症の相続人がいますが、遺産分割協議は、どのようにすすめればよろしいのでしょうか?



A5.遺産分割協議において、協議の結果を理解できる能力を欠いている人が参加していた場合、その協議は無効となります。

   

認知症であっても、意思能力がある場合には、遺産分割協議に参加することができますが、意思能力がない場合には、遺産分割協議に参加することはできません。

   

このため、遺産分割協議を進めるには、成年後見制度を利用して、家庭裁判所で法定代理人の選任を受けておく必要があります。



成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力が不十分な方を支援し、保護するための制度です。


判断能力の衰えた後に裁判所で成年後見人等を選任してもらう法定後見制度と、判断能力が充分なうちに、判断能力が衰えたときに備えて任意後見人を自分で選び契約しておく任意後見制度がありますが、既に、判断能力に問題が生じている状態ですので、法定後見制度を利用することになります。



そして、法定後見制度には,判断能力の程度に応じて、”後見”、”保佐”、”補助”の3つに分かれております。



また、被相続人の方が亡くなる前に、既に、成年後見制度を受けている場合には、その法定代理人が遺産分割協議に参加することができますが、その法定代理人が、相続人である場合には、利益相反の問題が生じます。



この場合、利益相反回避のためには、家庭裁判所に特別代理人の選任が必要になります。







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2011/08/07(日) 07:14 日記 記事URL COM(0)
 郵便局から亡くなった家族の預金を引き出す場合には下記の手続き、書類が必要になります。

   1.相続確認表に必要事項をご記入の上、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にご提出します。


   2.その後相続手続きの案内書を送られてきます。
     その案内に基づいて各種ご請求書、必要書類等を準備し原則として最初に申出た営業窓口に提出。
     
     必要な書類
     相続人様全員による請求書(相続人全員が実印を押印)
     亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
     相続人の戸籍謄本
     相続人全員の印鑑証明書
     被相続人様名義の通帳等
     代表相続人の本人確認のため運転免許証、健康保険証などなど
     代表相続人が来店(代理の方の場合は、委任状





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2011/08/03(水) 05:39 相続 記事URL COM(0)
被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

Q.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?

A.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。

しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。

そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。

これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。

あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。

また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。

そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は避けた方がよろしいかと思います。

相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。




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2011/08/01(月) 08:13 相続 記事URL COM(0)
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