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Q3.被相続人の預貯金を引き出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?



A3.銀行は、預金者の死亡を知った場合、その預金口座を凍結してしまいます。
   預金債権は分割債権ですので、各相続人は自己の相続分に該当する金額を引き出すことができるかと思われますが、共同相続人全員もしくは、遺産分割協議もしくは遺言書によって預金債権に対して相続することが決定された特定の相続人からのみ引き出しができる取り扱いになっております。

   そこで、銀行に亡くなった家族に貯金の引き出しには、下記の書類が必要になります

   亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   相続人の戸籍謄本
   相続人全員の印鑑証明書
   被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど
  
   遺産分割協議書がある場合
    遺産分割協議書
    遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

   遺言書がある場合
    遺言の種類等により、遺言書原本
    遺言公正証書謄本
    家庭裁判所の検認済証明書
    遺言執行者の印鑑証明書などなど

   ※各銀行によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各銀行に確認してください。


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2011/08/09(火) 07:20 相続 記事URL COM(0)
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