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家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
 
特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。


相続人が誰であるか、民法で順番が決まっています。

配偶者は、常に相続人であり、配偶者以外の相続人は、下記のとおりになります。

第1順位  
死亡した人の子供がいる場合
子供

子供には、養子、非嫡出子が含まれます。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。

※配偶者が存在しない場合には、父母や祖父母など直系尊属のみ相続人

第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

相続登記とは、不動産を所有ていた家族が亡くなった時、土地、建物等不動産の登記名義人を変更する登記手続きを言います。

相続登記は、死亡届出や相続税(死後10ケ月以内)の納付は異なり、法律上期限があるものではありませんが、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、ひいては面識の相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることも考えられます。

さらに、相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません。

相続財産を売却する場合にも、相続登記を済ませておく必要があります。






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2011/08/23(火) 06:46 相続 記事URL COM(0)
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