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成年後見とは違います。。。保護者についてです。。。

家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。
 
保護者は,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりします。
 
後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありません。。。

配偶者及び親権者については,特別の事情がある場合には,家庭裁判所は,保護者の義務を行うべき順位を変更し,その他の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。




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2011/08/15(月) 06:43 未整理 記事URL COM(0)
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