成年後見とは違います。。。保護者についてです。。。
家庭裁判所は,申立てにより,精神障害者について,その扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の中から,保護者を選任します。
保護者は,精神障害者に治療を受けさせ,財産上の利益を保護したりします。
後見人,保佐人,配偶者及び親権者は法定の保護者ですので,これらの者がいる場合は保護者の選任は必要ありません。。。
配偶者及び親権者については,特別の事情がある場合には,家庭裁判所は,保護者の義務を行うべき順位を変更し,その他の扶養義務者の中から保護者を選任することができます。
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