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家庭裁判所は,申立てにより,養子となる者とその実親側との親族関係が消滅する養子縁組(特別養子縁組)を成立させることができます。
 
特別養子縁組とは,原則として6歳未満の未成年者の福祉のため特に必要があるときに,未成年者とその実親側との法律上の親族関係を消滅させ,実親子関係に準じる安定した養親子関係を家庭裁判所が成立させる縁組制度です。

そのため,養親となる者は,配偶者があり,原則として25歳以上の者で,夫婦共同で養子縁組をする必要があります。また,離縁は原則として禁止されています。


相続人が誰であるか、民法で順番が決まっています。

配偶者は、常に相続人であり、配偶者以外の相続人は、下記のとおりになります。

第1順位  
死亡した人の子供がいる場合
子供

子供には、養子、非嫡出子が含まれます。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

第2順位 死亡した人に子供がいない場合
父母や祖父母など直系尊属

父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母が相続人です。

※配偶者が存在しない場合には、父母や祖父母など直系尊属のみ相続人

第3順位 死亡した人に子供、孫など直系卑属、父母、祖父母など直系尊属がいない場合
死亡した人の兄弟姉妹

その兄弟姉妹が既に死亡している場合
その兄弟姉妹の、その人の子供が相続人となります。

※配偶者が存在しない場合には、子供のみ相続人

相続登記とは、不動産を所有ていた家族が亡くなった時、土地、建物等不動産の登記名義人を変更する登記手続きを言います。

相続登記は、死亡届出や相続税(死後10ケ月以内)の納付は異なり、法律上期限があるものではありませんが、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その相続人について相続が発生し、ひいては面識の相続人が現れるなど遺産分割協議などが複雑になることも考えられます。

さらに、相続財産と担保に銀行等から融資を受ける場合には、相続登記をしなければ融資を受けることができません。

相続財産を売却する場合にも、相続登記を済ませておく必要があります。






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2011/08/23(火) 06:46 相続 記事URL COM(0)

相続放棄の申述に必要とされる戸籍について。。。。

必要とされる戸籍は、被相続人と申述人の関係によって、異なります。


①申述人が,被相続人の配偶者の場合

   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

    ※申述人である配偶者の戸籍に被相続人の死亡の記載があれば、それで足ります。



②申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合

   ・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本



③申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合

   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。



④申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合

   ・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ・申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

   ※先順位相続人等から提出済みのものは添付不要です。




相続放棄の申述に必要とされる戸籍は、申述人によって異なるのです。。。


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2011/08/19(金) 06:47 相続 記事URL COM(0)
Q3.被相続人の預貯金を引き出したいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?



A3.銀行は、預金者の死亡を知った場合、その預金口座を凍結してしまいます。
   預金債権は分割債権ですので、各相続人は自己の相続分に該当する金額を引き出すことができるかと思われますが、共同相続人全員もしくは、遺産分割協議もしくは遺言書によって預金債権に対して相続することが決定された特定の相続人からのみ引き出しができる取り扱いになっております。

   そこで、銀行に亡くなった家族に貯金の引き出しには、下記の書類が必要になります

   亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   相続人の戸籍謄本
   相続人全員の印鑑証明書
   被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなどなど
  
   遺産分割協議書がある場合
    遺産分割協議書
    遺産分割協議書に署名捺印した相続人全員の印鑑証明書

   遺言書がある場合
    遺言の種類等により、遺言書原本
    遺言公正証書謄本
    家庭裁判所の検認済証明書
    遺言執行者の印鑑証明書などなど

   ※各銀行によって取り扱いが異なる場合もありますので、詳細は各銀行に確認してください。


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2011/08/09(火) 07:20 相続 記事URL COM(0)
 郵便局から亡くなった家族の預金を引き出す場合には下記の手続き、書類が必要になります。

   1.相続確認表に必要事項をご記入の上、お近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にご提出します。


   2.その後相続手続きの案内書を送られてきます。
     その案内に基づいて各種ご請求書、必要書類等を準備し原則として最初に申出た営業窓口に提出。
     
     必要な書類
     相続人様全員による請求書(相続人全員が実印を押印)
     亡くなられた家族の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
     相続人の戸籍謄本
     相続人全員の印鑑証明書
     被相続人様名義の通帳等
     代表相続人の本人確認のため運転免許証、健康保険証などなど
     代表相続人が来店(代理の方の場合は、委任状





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2011/08/03(水) 05:39 相続 記事URL COM(0)
被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。

Q.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?

A.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。

しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。

そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。

これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。

あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。

また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。

そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は避けた方がよろしいかと思います。

相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。

 相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。

 相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。




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2011/08/01(月) 08:13 相続 記事URL COM(0)
特別受益に注意しましょう。

相続人の中に、被相続人から開業資金の支援、自宅購入費の援助など、特別な利益を受けていたにもかかわらず、それをマイナスとして評価しないのであれば、他の相続人は、不公平な感じを受けます。

そこで、具体的な特別受益を明記したり、逆に、特別受益によって相続財産がマイナスにならないよう、被相続人の意思を遺言によって明記しておきことが必要になります。

寄与分に注意しましょう。

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加のために、特別の寄与があったと認められる場合、遺産分割で評価するものです。
   
被相続人の生前、長年、療養看護をしてきたにもかかわらず、それを一切評価しないとすれば、その相続人は不満を抱くでしょう。
   
遺産分割にあたって、相続人間で寄与分をどの程度考慮するか、決めることになりますが、具体的な算定方法が決まっておりません。
   
そこで、生前、遺言書によって、介護してくれた家族に感謝の意を示すなど寄与分に対する考えを示しておきましょう。


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2011/07/29(金) 05:54 相続 記事URL COM(0)
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