特別受益に注意しましょう。
相続人の中に、被相続人から開業資金の支援、自宅購入費の援助など、特別な利益を受けていたにもかかわらず、それをマイナスとして評価しないのであれば、他の相続人は、不公平な感じを受けます。
そこで、具体的な特別受益を明記したり、逆に、特別受益によって相続財産がマイナスにならないよう、被相続人の意思を遺言によって明記しておきことが必要になります。
寄与分に注意しましょう。
寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加のために、特別の寄与があったと認められる場合、遺産分割で評価するものです。
被相続人の生前、長年、療養看護をしてきたにもかかわらず、それを一切評価しないとすれば、その相続人は不満を抱くでしょう。
遺産分割にあたって、相続人間で寄与分をどの程度考慮するか、決めることになりますが、具体的な算定方法が決まっておりません。
そこで、生前、遺言書によって、介護してくれた家族に感謝の意を示すなど寄与分に対する考えを示しておきましょう。
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