被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
Q.亡くなった父親の遺産から葬儀費用を支出した場合、相続放棄をすることができなくなるのでしょうか?
A.遺産の全部または一部を処分したとき、単純承認したとみなされ(民法921条)、相続放棄をすることができなくなります。
しかし、亡くなった人の遺産から葬式代を工面することは、よくあることです。
そこで、遺産の一部を処分したときでも、葬儀費用を相続財産から支払った場合でも、身分相応の当然営まれるべき程度、社会的に一般的な葬儀費用であれば、単純承認には当たらないとする判例があります。
これは、葬式費用であれば、無制限に認められるというものではありません。
あくまでも、社会的に一般的な葬式費用と認められる範囲内に限られます。
また、遺産から葬式費用を工面した場合、家庭裁判所から送られてきます照会書(質問書)にも、その内容を記載しなければいけません。
そこで、家庭裁判所や債権者に説明を求められないよう、できる限り遺産からの葬式費用の支出は避けた方がよろしいかと思います。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。
相続放棄によって、次順位の相続人が相続人になることから、被相続人に借金があり、被相続人の借金を引き継ぎたくないという場合には、次順位の相続人も合わせて相続放棄する必要があります。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
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