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秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。

遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。

秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。

しかし。。。

その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。。。

でも。。。でも。。。

公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。

素人さんにとっては、公証人にある程度、チェックしてもらったほうがいいのでは????? 

秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。

これも。。。面倒ですよね。。。

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2012/06/22(金) 17:27 秘密証書遺言 記事URL COM(0)
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。

遺言書についてこのような相談がありました。

Q.自筆証書遺言を作成しようと思いますが、どのような点を注意すればよろしいのでしょうか?

A.自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言ですが、要件は、厳しく規定されております。

2012/06/21(木) 20:24 相続登記 記事URL COM(0)
親権者が行方不明???変えてもらいましょう。。。 

離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。

家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。

でも、こういうこと、なんかありそうですよね。。

借金に、負われているとか。。

でも、やっぱし、親として、責任を果たしてもらいたいものです。。

債務整理とか、あるでしょう。。


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2012/06/11(月) 07:17 法律 記事URL COM(0)
遺産分割協議書についてこのような相談がありました。

Q.相続人の中に行方不明者がいます。どのように遺産分割協議をすればよろしいでしょうか?

A.遺産分割協議は、必ず、相続人全員が参加しなければいけません。

まず、住民票や戸籍の附票を取っても、相続人の連絡先がわからない場合には、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申立を行います。

そして、家庭裁判所が選任する財産管理人が、不在者の代理人として、遺産分割協議に参加することになります。

さらに、7年以上行方不明な状態が継続していれば、家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます(普通失踪)。

戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し、行方不明と なった場合には、その危難が去って1年後に、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることができます(特別失踪)。

2012/06/06(水) 19:37 相続登記 記事URL COM(0)
遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。

このような相続関係が複雑にならないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。

遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があり、公正証書遺言を除いて、見つけ次第、速やかに検認を受けなければいけません。


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2012/06/04(月) 14:24 相続登記 記事URL COM(0)
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