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親権者が行方不明???変えてもらいましょう。。。 

離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。

家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。

でも、こういうこと、なんかありそうですよね。。

借金に、負われているとか。。

でも、やっぱし、親として、責任を果たしてもらいたいものです。。

債務整理とか、あるでしょう。。


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2012/06/11(月) 07:17 法律 記事URL COM(0)
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