秘密証書遺言とは、遺言者が管理する遺言(自筆でなくても代筆、ワープロによる作成でもOK)を、公証人役場に持ち込み、自己の遺言書であることを公証してもらう遺言をいいます。
遺言の内容については秘密にすることができますが、証人を必要とすることから、遺言を作成したことを秘密にすることは難しいといえます。
秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、ワープロによる作成、代筆が認められますが、公正証書遺言と異なり、遺言の内容に公証人が関与しないため有効性が争われるおそれもあり、公証人役場に原本が保管されないことから紛失のおそれというデメリットもあります。
しかし。。。
その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき,かつ,遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができます。。。
でも。。。でも。。。
公証人は,その遺言書の内容を確認することはできませんので,遺言書の内容に法律的な不備があったり,紛争の種になったり,無効となってしまう危険性がないとはいえません。
素人さんにとっては、公証人にある程度、チェックしてもらったほうがいいのでは?????
秘密証書遺言は,自筆証書遺言と同じように,この遺言書を発見した者が,家庭裁判所に届け出て,検認手続を受けなければなりません。
これも。。。面倒ですよね。。。
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