遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。
相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。
このような相続関係が複雑にならないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。
遺言書には、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があり、公正証書遺言を除いて、見つけ次第、速やかに検認を受けなければいけません。
相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所
にほんブログ村
コメントフォーム