親権者が行方不明???変えてもらいましょう。。。
離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。
家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。
でも、こういうこと、なんかありそうですよね。。
借金に、負われているとか。。
でも、やっぱし、親として、責任を果たしてもらいたいものです。。
債務整理とか、あるでしょう。。
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