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遺言とは、自分が生涯をかけて築き上げてきた財産を有効に活用してもらいたい、死後、相続財産をめぐって争いがおきることのないようにしたい、あるいは、特定の人に財産を残したいなど、被相続人の最終意思を実現する書面をいいます。

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、遺言者の最終意思を実現するため、各遺言書には、それぞれ、厳格に要件が定められています。

遺言書についてこのような相談がありました。

Q.自筆証書遺言を作成しようと思いますが、どのような点を注意すればよろしいのでしょうか?

A.自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言ですが、要件は、厳しく規定されております。

2012/06/21(木) 20:24 相続登記 記事URL COM(0)
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