スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。
相続登記は、相続税の納付であるとか、死亡届出とは異なり、申請期限があるものものではありません。

しかし、そのまま放置した場合、様々な問題が生じることがあります。

例えば、相続人の中に、亡くなった者が現れると、さらに、その方について相続が発生し、面識のない方と遺産分割協議をするなどの問題が生じることがあります。

遺産分割協議で、本来の持分と異なる持分を取得した場合、登記をしなければ、その権利を第三者に主張できません(民法177条)。

相続した財産を担保に銀行等から融資を受けたり、売却する場合には、登記をする必要があります。


相続放棄とは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、亡くなった家族の住所地を管轄する家庭裁判所に、相続の放棄の申述をすることをいいます。

単に、事実上、相続財産を取得しなかったことは、相続放棄ではありません。

相続放棄によって、はじめから相続人ではなくなり、被相続人の債務を引き継がないことになります。

しかし、被相続人の債務についての過払い金等資産についても引き継がないことになります。

そこで、被相続人の資産、債務が判明しない場合には、相続放棄の申立期間、3ケ月間について、家庭裁判所に期間伸長の申立をすることができます。




相続登記のご相談なら司法書士杉山事務所

にほんブログ村 その他生活ブログ 遺言・相続・遺品へ
にほんブログ村

ブログランキング
2010/10/26(火) 11:00 相続登記 記事URL COM(0)
スポンサードリンク


この広告は一定期間更新がない場合に表示されます。
コンテンツの更新が行われると非表示に戻ります。
また、プレミアムユーザーになると常に非表示になります。