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Q1.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
   その遺言書は無効になるのでしょうか?


A1.このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

  遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

  また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

  仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に5万円以下の過料に処せられることになります。
  
  遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

  ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言は、遺言者の最終意思を実現するものであり、このような遺言者と無関係な行為によって遺言者の意思が実現されないことは、遺言者にとって酷だからです。

自筆証書遺言は。。。

 遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印することによって成立する遺言をいいます(民法968条)。

 遺言者が、自ら作成しますので費用がかからず、また証人の立会いを必要としないことから、遺言書の内容及び存在を秘密にすることができる遺言です。

 しかし、公正証書遺言と異なり、原本が公証人役場に保管されないことから、紛失、盗難の恐れがある遺言であるとも言えます。

 また、遺言書を見つけた場合、速やかに遺言者の最後の住所地を管轄す家庭裁判所の検認を受けなければいけません。

公正証書遺言は

 原本が公証人役場に保管されるため、最も証拠力が強く滅失のおそれもない遺言です。

 そこで、遺言の中で、最近、増えている傾向にあります。

 しかも、公正証書遺言のみ検認の手続きが必要ではありません。





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2011/03/12(土) 08:10 相続 記事URL COM(0)
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