公正証書遺言の作成には、下記費用が発生します。目的物の価格によって作成費用が異なります。
目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで 5,000万円ごとに13,000円加算
10億円まで 5,000万円ごとに11,000円加算
10億円超 5,000万円ごとに 8,000円加算
(目的価格の算定例)
・価額を算定することができないときは、500万円と見なして算定します。
・遺言の場合は、相続人、受遺者毎に価額を算定して合算します。
不動産については、固定資産評価額、路線化、時価をもとに、公証人が評価します。
・相続、遺贈額合計が1億円に満たないときは、11,000円を加算します。
公証人役場に持参する書類は下記の書類が必要になります。
・遺言書の原案
・遺言者の印鑑証明書(発行後6ケ月以内のもの)
・遺言者、相続人のの戸籍謄本、除籍謄本等
・受遺者の戸籍謄本、住民票(親族以外の者に遺贈する場合)
・法人の登記簿謄本(法人に遺贈する場合)
・遺贈、相続させる財産に関する書類
不動産の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・不動産の登記簿謄本及び固定資産税評価証明書
預貯金、株券等不動産以外の場合・・・・・・・通帳の写し等遺贈、相続させる財産を証明する書類
・証人の住民票
・証人の印鑑証明書もしくは運転免許書等
公正証書遺言は、その場では作成できません。作成日当日には、遺言者の実印、証人2人の認印を持参する必要があります。
さらに、公正証書遺言の内容によって、書類の追加を要求されることがありますので、事前に確認しておく必要があります
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