寄与分、特別受益がある場合の相続分の計算方法は、下記のとおりです。
寄与分がある場合
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
寄与分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男 (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男 (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円
特別受益がある場合
相続財産 5000万円
相続人 妻、長男、次男
特別受益分 次男に1000万円の場合
相続人 相続分 計算式
妻 (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男 (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男 (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
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