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.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
   その遺言書は無効になるのでしょうか?


A1.公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。

  しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

  遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。

  遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。

  また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。

  仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に
  5万円以下の過料に処せられることになります。
  
  遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。

  ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。

2012/10/08(月) 14:21 法律 記事URL COM(0)
巨人の元球団代表である清武英利氏(61)。。

「原監督が女性問題で1億円を支払った」と報道した週刊文春に情報を漏えいしたと「清武犯人説」を流布した???

読売新聞グループ本社、読売巨人軍および渡辺恒雄球団会長(86)らに対し、名誉毀損(きそん)に基づく、損害賠償および謝罪広告請求訴訟を提起するそうです。

でも、本当に、やっていないのなら。。。

巨人の元球団代表である清武英利氏。。刑事告訴すればいいのに・・・・・

実際、やっていて、巨人を刑事告訴すると、逆に、犯罪になってしまいます。。





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2012/07/24(火) 08:49 法律 記事URL COM(0)
相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります(民法917条)。

 胎児の場合には、その胎児が出生後、法定代理人が胎児について相続の開始の事実を知った時からとなります。

 また、被相続人の遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
 しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。





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2012/07/03(火) 16:31 法律 記事URL COM(0)
親権者が行方不明???変えてもらいましょう。。。 

離婚した際に決めた親権者の死亡,行方不明,精神障害などの事由により,親権者を他方の親に変更するためには,家庭裁判所の審判が必要です。

家庭裁判所は,申立てにより,未成年者の福祉のために必要があると認めるときに,審判によって,親権者を他方の親に変更することができます。

でも、こういうこと、なんかありそうですよね。。

借金に、負われているとか。。

でも、やっぱし、親として、責任を果たしてもらいたいものです。。

債務整理とか、あるでしょう。。


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2012/06/11(月) 07:17 法律 記事URL COM(0)
住宅ローンの支払いもあります。住宅ローン以外に、不動産担保ローンもあります。
民事再生をしたいと考えていますが、できますか?


不動産担保ローンが住宅に設定されている場合もは、民事再生を選択することはできません。
不動産担保ローンが、仮登記であっても、やはり、民事再生を選択することはできません。
そこで、不動産担保ローンを返済し、登記を抹消しない限り、民事再生を選択することはできないことになります。
民事再生を選択することができない中、住宅を維持しながら債務整理をすすめていきたいとお考えであれば、任意整理になります。
しかし、任意整理では、利息制限法の利息への引き直しによる減額、将来利息カットにとどまるため、月々の返済金額が高くなることも予想されます。
任意整理を続けることが、もはや、できないと判断されたのであれば、自己破産を検討することになります。
自己破産ということになりましたら、住宅ローンを含めて支払を停止することになり、生活の建て直しがより早く進めることができるかと思います。
しかし、住宅を失うことは、重大な問題ですので、その判断は慎重に専門家に自己破産のメリット、デメリットを確認したうえで、行うべきです。







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2012/01/29(日) 07:29 法律 記事URL COM(0)
寄与分、特別受益がある場合の相続分の計算方法は、下記のとおりです。





寄与分がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
寄与分    次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円ー1000万円)×1/2 =2000万円
長男   (5000万円ー1000万円)×1/4=1000万円
次男   (5000万円ー1000万円)×1/4+1000万円=2000万円







特別受益がある場合

相続財産   5000万円
相続人    妻、長男、次男
特別受益分  次男に1000万円の場合

相続人 相続分 計算式
妻     (5000万円+1000万円)×1/2 =3000万円
長男   (5000万円+1000万円)×1/4=1500万円
次男   (5000万円+1000万円)×1/4-1000万=500万円
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。

 しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。

 被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。

 例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。

 このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。








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2012/01/12(木) 17:25 法律 記事URL COM(0)
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