.遺言書を見つけましたが、家庭裁判所で検認を受ける前に、開封してしまいました。
その遺言書は無効になるのでしょうか?
A1.公正証書遺言を除いて、遺言書は、家庭裁判所で検認を受けなければいけません。
しかしこのような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。
遺言書の検認の手続きは、遺言の内容の有効性を判断するものではありません。
遺言の内容を明らかにし、以後、変造、偽造を防止する手続きです。
また、相続人など利害関係者に遺言書の存在を知らしめる効果もあります。
仮に、検認の手続きを受けずに、封印されている遺言書を開封したり、遺言書の内容を執行した場合に
5万円以下の過料に処せられることになります。
遺言書を偽造、変造すれば相続の欠格事由に該当し相続人ではなくることも考えられます。
ただし、このような行為があったとしても、遺言書自体を無効にするものではありません。
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