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住宅ローンの支払いもあります。住宅ローン以外に、不動産担保ローンもあります。
民事再生をしたいと考えていますが、できますか?


不動産担保ローンが住宅に設定されている場合もは、民事再生を選択することはできません。
不動産担保ローンが、仮登記であっても、やはり、民事再生を選択することはできません。
そこで、不動産担保ローンを返済し、登記を抹消しない限り、民事再生を選択することはできないことになります。
民事再生を選択することができない中、住宅を維持しながら債務整理をすすめていきたいとお考えであれば、任意整理になります。
しかし、任意整理では、利息制限法の利息への引き直しによる減額、将来利息カットにとどまるため、月々の返済金額が高くなることも予想されます。
任意整理を続けることが、もはや、できないと判断されたのであれば、自己破産を検討することになります。
自己破産ということになりましたら、住宅ローンを含めて支払を停止することになり、生活の建て直しがより早く進めることができるかと思います。
しかし、住宅を失うことは、重大な問題ですので、その判断は慎重に専門家に自己破産のメリット、デメリットを確認したうえで、行うべきです。







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2012/01/29(日) 07:29 法律 記事URL COM(0)
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